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離職した介護人材の再就職準備金

資金の目的

この貸付制度は、介護職としての一定の知識及び経験を有する離職中の方に対し、介護職員等として再就職するにあたっての準備資金を貸し付け、介護現場への復職を支援するものです。

貸付額(上限)

40万円(ひとり1回限り)

介護のお仕事経験のある皆様の復帰をお待ちしております。
過去に1年以上の介護職員としてお勤め経験のある方で、 三重県内の介護施設に介護職員等として再就職をされる方に、 準備金を無利子で貸付します。

  • ・子どもを預けるために必要な経費
  • ・講習会参加費、参考図書などの書籍購入費
  • ・介護ウェア、靴、訪問介護などの際に必要となる用品やカバンなどの被服費
  • ・通勤用の自転車やバイク、交通機関の定期などの購入費
  • ・就職にあたり、転居が必要な場合の敷金礼金や引越し代

など、再就職の際に必要となる経費にお使いいただけます。

※資金使途に係る領収書類は、支出内容を確認する場合があるので、返済が終了するまで保管してください。 その際、領収書などで支出が確認できない場合は、貸付金の返還をしていただく事もあります。

貸付対象者

(①から⑥の要件をすべて満たす方)

①三重県内に住民登録をされている方

②介護職員等としての実務経験が1年以上(雇用期間365日以上かつ介護等に従事した期間が180日以上)有する方

③直近の介護職員等としての離職日から3ヵ月以上経過している方

④次のいずれかに当てはまる方
 ・介護福祉士
 ・介護職員実務者研修修了者
 ・介護職員初任者研修修了者 
 ・介護職員基礎研修、訪問介護員(ホームヘルパー)1級・2級課程修了者

⑤直近の介護職員としての離職日から、介護職員として再就職するまでの間に三重県福祉人材センターに離職の届出をし、以降三重県内の介護事業所・施設に介護職員等(正規職員又は常勤職員)として再就職が決定した方
※三重県福祉人材センターに離職の届出をされないまま内定受諾し、再就職されると同事業の対象となりません。

⑥三重県社会福祉協議会及び他の都道府県が適当と認める団体から同種の資金を借り受けたことがない方

連帯保証人

  • ・連帯保証人1名が必要です。
  • ・独立の生計を営む成年者
  • ・返還すべき債務を負担できる資力のある方
  • ・借入希望者が未成年である場合は、連帯保証人は法定代理人でなければなりません。

返還

三重県内の介護事業所・施設などで、介護職員等として2年以上(在職730日、実働日数360日)勤務すれば返還が全額免除になります。
未就労、他産業への転就職、介護職員等を自己都合で退職した場合は貸付額の返還が必要です。

申請

三重県社会福祉協議会生活福祉資金センター担当者に相談・申請をしてください。

実施要綱、様式は下記よりダウンロードしてお使いください。

(申請時に、書類不備がないようにご利用ください)

  • ・離職した介護人材の再就職準備金貸付申請書(表)(第1号様式ー③)
  • ・連帯保証人(裏)
  • ・離職した介護人材の再就職準備金貸付事業再就職(内定・決定)証明書
    (第2号様式)
  • ・離職した介護人材の再就職準備金利用計画書(第3号様式)
  • ・誓約書(第5号様式)
  • ・個人情報の取扱いに関する同意書(第7号様式)
  • ・業務従事期間証明書(第24号様式)

申請後、申請内容記載事項に変更があった場合は、別途下記様式を提出してください。

申請者全てに貸付を行う制度ではありません。
申請書類を審査し貸付の決定を行います。審査の結果、貸付不承認になった方には申請書類を返却します。