介護職就職支援金貸付事業
介護・障害福祉分野への就職を目指す他業種で働いていた方など、幅広い人材の参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金の貸し付けを行い、新たな人材を確保することを目的として下記の貸付けを行います。
介護分野就職支援金
介護職として就職を目指す方で以下の要件を全て満たす方が対象です。
就職するための準備経費に係る費用として最大20万円の貸付ですが、2年間介護職員の業務に従事することで返還が全額免除となります。
貸付対象者
①~④の全て満たす方
- ①三重県内に住民登録をされている方、若しくは三重県内に所在する(※1)事業所等で就労する方
- ②他業種で働いていた方等(介護未経験者、無資格者、無職等)であって介護職員初任者研修(※2)を受講し修了した方
- ③介護分野就職支援金利用計画書を提出した方
- ④再就職準備金又は障害福祉分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
(※1)介護保険法第23条に基づく居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業所
(※2)受講要件の研修は「申請」からご確認ください。
貸付額
200,000円以内(ひとり一回限り)
- ・子どもの預け先を探す際の活動費
- ・介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- ・介護職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費
- ・敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
- ・通勤用の自転車又はバイクの購入費 等
連帯保証人
- ・連帯保証人1名が必要です。
- ・独立した生計を営む成年者
- ・返還すべき債務を負担できる資力がある方
- ・借入希望者が未成年である場合は、連帯保証人はその者の法定代理人でなければなりません。
返還
三重県内の介護事業所・施設などで、介護職員等として2年以上(在職730日、実働日数360日)勤務すれば返還が全額免除となります。
未就労、2年間勤務する前に自己都合で退職した場合は貸付額の返還が必要です。
申請
今年度の申請はこちら ⇒ 介護分野就職支援金申請の手続き
障害福祉分野就職支援金
障害福祉職員として就職を目指す方で以下の要件を全て満たす方が対象です。
就職するための準備経費に係る費用として最大20万円の貸付ですが、2年間介護職員の業務に従事することで返還が全額免除となります。
貸付対象者
①~④の全て満たす方
- ①三重県内に住民登録をされている方、若しくは三重県内に所在する(※1)事業所で就労する方
- ②他業種で働いていた方等(介護未経験者、無資格者、無職等)であって一定の研修(※2)を受講し修了した方
- ③障害福祉分野就職支援金利用計画書を提出した方
- ④再就職準備金又は介護分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
(※1)就労先は障害者サービス(障害者総合支援法第5条第1項、第18項、第77条及び第78条、児童福祉法第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項、身体障害者福祉法第4条の2に規定するサービス)を提供する事業所若しくは施設、障害者総合支援法第5条第27項、第28項及び第77条の2及び身体障害者福祉法第5条規定する施設若しくは事業所
(※2)受講要件の研修は「申請」からご確認ください。
貸付額
200,000円以内(ひとり一回限り)
- ・子どもの預け先を探す際の活動費
- ・介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- ・介護職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費
- ・敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
- ・通勤用の自転車又はバイクの購入費 等
連帯保証人
- ・連帯保証人1名が必要です。
- ・独立した生計を営む成年者
- ・返還すべき債務を負担できる資力がある方
- ・借入希望者が未成年である場合は、連帯保証人はその者の法定代理人でなければなりません。
返還
三重県内の障害福祉サービス等事業所・施設などで、障害福祉職員として2年以上(在職730日、実働日数360日)勤務すれば返還が全額免除となります。
未就労、2年間勤務する前に自己都合で退職した場合は貸付額の返還が必要です。
申請
今年度の申請はこちら ⇒ 障害福祉分野就職支援金申請の手続き
申請者全てに貸付を行う制度ではありません。
申請書類を審査し貸付の決定を行います。審査の結果、貸付不承認になった方には申請書類を返却します。