新型コロナ特例貸付
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」を受けた貸付につきまして、下記のとおり実施しております。
- 特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の受付期間が令和3年3月末日まで延長となりました。
- 緊急小口資金の労働金庫・取扱郵便局による申請受付は9月30日で終了しました。
利用対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
なお、貸付は個人単位ではなく生計を同一にする世帯(同居家族)単位となります。住民票の世帯単位とは異なりますので、窓口でご確認ください。
貸付の概要
今回特例措置は、緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)という2種類の貸付をベースにして行っております。
緊急小口資金:最大20万円までの貸し付け。
総合支援資金:最大20万円を3ヶ月にわたって貸し付け。
どちらもご利用いただけますが、それぞれにお申し込みが必要です。
概要はこちらのチラシでご確認ください。
申し込みについて
特例貸付のご相談・受付はお住まいの市町の社会福祉協議会の窓口で実施しています。
申込受付期間は令和2年3月25日~令和3年3月末日です。
緊急小口資金・総合支援資金ともに、社会福祉協議会へ申請書の郵送や持ち込みは受け付けておりません。
貸付資金について
10月より、総合支援資金の貸付期間の延長について、対象が拡大されました。詳細はこちらからご確認ください。
ご相談にあたっては、必ず以下の内容をご確認いただきますようお願いします。
感染拡大防止について
現に感染されている方やそのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問い合わせください。
社会福祉協議会では、高齢・障害・児童福祉サービスを提供している所もありますので、支援者を経由した感染拡大防止の観点から、ご協力をお願いいたします。
制度ご利用に関するご注意
本制度は貸付制度ですので、原則として返済が必要です。厚生労働省より「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが(中略)所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する」とありますが、全ての方が免除となるわけではありませんのであらかじめご了承ください。
貸付金の送金について
貸付金の送金は、金融機関口座への振り込みとし、現金での貸付はいたしません。申請者本人の個人名義口座に振り込みますので、個人名義の口座をご用意ください。
送金までの期間について
現在、お申し込みが殺到している状態のため、送金までにお時間がかかっています。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。
緊急小口資金の場合:窓口申請から銀行振込までに14日以上かかる場合がございます。
総合支援資金の場合:生活状況等の詳細な聞き取りと支援を行いますので、緊急小口資金よりもお時間をいただいていますので、あらかじめご承知おきください。
窓口にお持ちいただくもの 緊急小口資金・総合支援資金(初回)
・運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付の本人確認ができるもの
・在留カード(外国籍の方)
・世帯員全員の住民票(取得の際、マイナンバーと住民票コード以外が全て記載されるようにしてください)
・収入の減少が確認できる書類
(給与明細書、給与振り込み口座の通帳履歴、勤務シフト表、離職票、雇用保険受給者証など失業していること確認できるもの。)
・印鑑(スタンプ印不可)
・実印及び印鑑登録証(総合支援資金のみ)
・振込を希望する金融機関の通帳
・返済用金融機関の通帳と銀行登録印(三重県内に本店のある金融機関またはゆうちょ銀行のものをお持ちください)
※振込口座と返済用の口座は可能な限り同じものをご用意ください。
個人事業主の方へ
本制度の貸付は生活費として必要な資金を貸し付けるものです。事業費に関する貸付等については、以下をご参照いただき、受けられる給付、利用できる優遇制度などは全て利用いただく事を強くお勧めします。
経済産業省HP
【三重県中小企業融資制度】
三重県が行う融資制度で、リフレッシュ資金またはセーフティネット資金は個人事業主も対象となります。相談受付窓口は県内各金融機関です。
三重県中小企業融資制度HP
【日本政策金融公庫】
新型コロナウィルス感染症特別貸付の利用が可能で個人事業主も対象です。実質無利子化制度あり
日本政策金融公庫
その他の支援制度について
各種融資、奨学金、公的貸付などは各制度で返済の猶予や減額などの措置が取られている場合がありますので、貸付元にお問い合わせください。
生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
厚生労働省
日本学生支援機構の応急採用・返済猶予・減額等の情報。
日本学生支援機構