Q&A
申請書類について
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Q1
同一法人で複数の事業所を申請する場合の申請手続きについて教えてください。
A1
申請書(様式1)を法人単位で1部作成し、宣言書(様式2)と事業所情報(別紙1)は事業所ごとに別々に作成してください。ただし、複数事業所で同一の取り組みをする場合は、宣言書(様式2)を法人単位で1部にまとめていただいて結構です。また、事業所情報(別紙1)についても、複数事業所で研修体制や給与制度等が同一内容の場合は法人単位でまとめて作成が可能です。
(例1)A法人が10事業所で取組宣言し、事業所ごとに別々の取り組みをする場合申請書(様式1)は法人単位で1部。宣言書(様式2)と事業所情報(別紙1)は事業所ごとで、別々に10事業所分を作成する。
(例2)A法人が10事業所で取組宣言し、全ての事業所で同じ取り組みをする場合申請書(様式1)及び宣言書(様式2)は、法人単位で1部。事業所情報(別紙1)は事業所ごとで、別々に10事業所分を作成する。
(例3)A法人が10事業所で取組宣言し、5事業所は別々の取り組みを、残りの5事業所は同じ取り組みを
する場合申請書(様式1)は法人単位で1部。宣言書(様式2)は別々の取り組みをする5事業所では別々に5事業所分を作成し、同じ取り組みをする5事業所はまとめて1部を作成する(合わせて6部の宣言書となる)。事業所情報(別紙1)は事業所ごとで、別々に10事業所分を作成する。
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Q2
同一法人で複数の事業所を申請する場合、取組内容の確認書類はどうすれば良いですか。
A2
複数事業所で共通の取組内容であれば1部提出し、事業所ごとに別々の取り組みをする場合はそれぞれの事業所分を提出してください。
(例)A事業所とB事業所で同じキャリアパス制度を導入しているが、OJT制度は異なる場合キャリアパス制度の確認書類は1部。OJT制度の確認書類はA事業所分とB事業所分でそれぞれを1部ずつ添付する。
報告書類について
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Q3
同一法人で複数の事業所を申請した場合の状況・結果報告手続きについて教えてください。
A3
結果(状況)報告書(様式4)は、基本的には事業所ごとに別々に作成してください。また、雇用状況変化(別紙2)も基本的には事業所ごとに別々に作成するものとしますが、申請時に事業所情報(別紙1)を1つにまとめている場合は、同様に1部にまとめて作成してください。取組内容の確認書類はQ2と同様の考え方です。
その他
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Q4
取組期間中に当初の目標を達成できそうにない場合、取組期間の延長は可能ですか。
A4
取組期間の延長は出来ません。取組期間終了時に現状での取組結果報告書を提出し、当初の宣言を終了させる必要があります。
引き続き、当初の目標の達成に向けて取り組みを行う場合には、有効期間満了日の3か月前までに改めて宣言の申請をしてください。 -
Q5
宣言事業所の対象はありますか。また法人本部が県外に設置されている場合も申請することは可能ですか。
A5
申請対象は、三重県内に所在する介護保険法に基づく指定または許可を受けた事業所または施設とし、法人の所在地は県外であっても構いません。 -
Q6
申請締切はありますか。
A6
随時募集を行っていますが、毎月20日を目途に締切を行います。