貸付情報
2022/12/06
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の通知を受けた特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、令和4年9月30日を以て貸付申請の受付を終了しました。
特例貸付のご返済は、原則次のようになります。
(借受人の申出により変更した場合を除きます。
緊急小口資金:令和5年1月~令和6年12月
総合支援資金【初 回】:令和5年1月~令和14年12月
総合支援資金【延 長】:令和6年1月~令和15年12月
総合支援資金【再貸付】:令和7年1月~令和16年12月
緊急小口資金:送金日の翌月の1年後から2年間
総合支援資金:最終送金日の翌月の1年後から10年間
緊急小口資金:令和6年1月~令和7年12月
総合支援資金:令和6年1月~令和15年12月
返済計画どおりのご返済が難しい方についてはご相談いただいた上で、要件次第で償還免除、償還猶予、月額変更といった手続きを取ることができます。
ご返済に関する相談については、借入を申し込まれた市町社会福祉協議会(労金・郵貯で緊急小口資金のみを借り入れられた方は三重県生活福祉資金センター)へお願いします。
本制度は貸付制度ですので、原則として返済が必要ですが、一定の要件に該当した場合は、償還免除を申請することができます。
償還免除の詳細については、以下のリンク先またはリーフレットをご覧ください。
緊急小口資金および総合支援資金(初回)の住民税非課税に係る償還免除申請書は、償還免除要件への該当するかしないかに関わらず、令和4年2月から順次、借受人の皆様へ発送しました。
要件に該当される方で、償還免除申請書がお手元にない方は、以下の申請書をご利用ください。
生活保護受給者、精神障害者手帳1級所持者、身体障害者手帳1級所持者、身体障害者手帳2級所持者のいずれかに該当する方は、以下の償還免除申請書(様式1-2)に必要事項をご記入いただき、所定の書類を添えて、令和4年12月以降に申請してください。
償還免除の対象にならない方で、生活が苦しく返済月額をねん出することが難しい場合は、月々の返済額を減額したり、償還を1年間猶予したりすることができる場合があります。申込をされた市町社会福祉協議会またはお住まいの市町の自立相談支援機関へご相談ください。